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経営経験 / CONSTRUCTION LICENSE

経験者を役員にする際の注意点!絶対やってはいけない「名義貸し」の恐怖

結論

経営経験は「社長を何年やったか」だけでは判断できません。建設業に関する経営業務を管理した立場、期間、そしてその期間に建設業を営んでいたことを資料で証明できるかをセットで確認します。

まず、何を確認すればいいか

建設業許可で迷ったときは、制度用語から入るより、「誰が」「どの期間」「何の工事を」「何の資料で証明できるか」に分解すると整理できます。許可申請は、本人の説明だけで完結する手続きではありません。第三者が確認できる資料に落とす必要があります。

立場取締役、個人事業主、支店長等の対外的責任ある地位
期間代表ルートは5年以上。準ずる地位や補佐ルートもある
建設業実績その期間に建設工事を請け負っていたこと
常勤性申請会社で常勤役員等として勤務

実務では「証明できること」が重要

たとえば経営経験が5年以上あっても、会社の登記や確定申告、請負実績が残っていなければ、その期間をそのまま使えるとは限りません。同じように、現場経験が長くても、申請業種に該当する工事だったこと、在籍していたこと、工事を継続して行っていたことを示す資料が必要になります。

最初にやるべきなのは、申請書を書くことではなく、A4一枚でもよいので経歴年表を作り、各期間の横に「使える証拠」を置くことです。ここで不足が分かれば、行政庁への事前確認や、別ルートの検討ができます。

よくある失敗

経験者を名前だけ役員に置く「名義貸し」は不可です。常勤性と実際の職務が必要で、形式だけ整えても審査・調査で問題になります。

1. ネット上の一般論だけで判断する

法令上の要件は全国共通でも、確認資料や提出方法、証明の運用は申請先によって違いが出ます。全国対応であっても、申請地域の最新手引きを確認して進める必要があります。

2. 年数だけ数える

5年、10年という数字はスタート地点です。期間の重複、空白、工事業種、役職、常勤性などを確認し、実際に認められる期間を数え直します。

3. 申請直前に資料を集め始める

古い通帳、請求書、契約書、登記、在籍資料はすぐ出ないことがあります。数年後の許可取得を目指す場合でも、今から保存を始めることが最も確実な準備です。

埼玉県で申請する場合の原典

主資料:埼玉県「建設業許可申請・届出の手引き」令和8年度第1版(令和8年4月施行)。許可の種類は本文p.1〜11、営業所p.12、許可要件p.14以降、申請書類一覧p.37以降、確認資料p.39以降を確認します。

次にやること

自社のケースでは、①希望業種、②現在の会社形態、③代表者・役員の経歴、④資格、⑤過去の工事資料の5点を並べてください。ここまで分かれば、どのルートで許可を目指すかの一次判定ができます。

あくつ行政書士事務所では、知事許可の新規取得について、書類作成特化49,800円(税抜)〜、丸投げ120,000円(税抜)の2つを用意しています。最初に「どちらが合うか」ではなく「そもそも取れるか」から確認します。

このテーマを、申請実務の順番で深掘りします

建設業許可で本当に時間がかかるのは、申請書の空欄を埋める作業ではありません。申請したい業種を決め、その業種について誰が要件を満たすのかを決め、過去の経験を客観資料で証明し、現在の営業所・社会保険・財産状態まで整合させる作業です。

そのため、ひとつの条件だけを見て「取れる」「取れない」と決めるのは危険です。経営経験が足りていても営業所技術者等がいなければ申請できません。資格者がいても、その人が常勤できなければ使えません。500万円の残高があっても、社会保険や欠格要件に問題があれば許可にはなりません。新規申請は、六つの要件を同時に成立させる設計作業です。

確認を始めるときの実務手順

  1. 名義だけ置くのは不可:この項目は、本人の説明だけでなく、申請先が確認できる資料とセットで整理します。何を根拠に判断したかを明確にしておくと、補正が来たときも元の資料へ戻って説明できます。
  2. 常勤性は給与・保険・勤務実態で確認:この項目は、本人の説明だけでなく、申請先が確認できる資料とセットで整理します。何を根拠に判断したかを明確にしておくと、補正が来たときも元の資料へ戻って説明できます。
  3. 他社常勤との兼務に注意:この項目は、本人の説明だけでなく、申請先が確認できる資料とセットで整理します。何を根拠に判断したかを明確にしておくと、補正が来たときも元の資料へ戻って説明できます。
  4. 許可後も要件維持が必要:この項目は、本人の説明だけでなく、申請先が確認できる資料とセットで整理します。何を根拠に判断したかを明確にしておくと、補正が来たときも元の資料へ戻って説明できます。

この順番で確認する理由は、申請書を先に作ってから要件不足が分かると、工事経歴書、役員関係書類、営業所技術者等一覧、財務資料など複数の書類をやり直すことになるからです。特に経営経験や実務経験は、社長自身が考えている年数と、資料で証明できる年数が一致しないことがあります。

まずA4一枚でもよいので、年月を横軸にした経歴表を作ってください。法人役員の期間、個人事業主の期間、前職の在籍期間、資格取得日、主な工事実績を同じ表に並べます。その下に、登記、確定申告、契約書、請求書、通帳、年金・社会保険など、使えそうな資料を書き込みます。これだけで、どこが強く、どこが弱いかがかなり見えるようになります。

資料は「何の事実を証明するか」で分けます

証明する事実資料の例確認ポイント
立場・期間履歴事項全部証明書、閉鎖事項証明書、確定申告書等役員・個人事業主等としての期間を月単位で確定
建設工事の実績契約書、注文書・請書、工事内容が分かる請求書申請業種に該当する工事か、年月がつながるか
取引の成立通帳、入出金明細、振込記録請求との対応関係、差額理由、名義を確認
在籍・常勤健康保険・厚生年金、雇用保険、住民税、給与資料本人が当該期間・営業所に常勤しているか
現在の会社状態財務諸表、残高証明、営業所写真、賃貸借契約申請時点で六要件を満たすか

資料を大量に集めること自体が目的ではありません。たとえば請求書は工事内容や取引年月を示せても、本人がその会社に在籍していたことまでは示せません。年金記録は在籍を示せても、どの工事に従事したかは分かりません。複数の資料を役割ごとに組み合わせて、同じ期間について矛盾のない説明を作ります。

埼玉県で申請する場合の見方

埼玉県の令和8年度「建設業許可申請・届出の手引き」は、許可要件を本文14ページ以降、申請書類一覧を37ページ以降、確認資料を39ページ以降に整理しています。営業所、経営経験、営業所技術者等、財産、社会保険は、それぞれ必要な確認資料まで戻って確認します。

法令上の要件は全国共通でも、確認資料の出し方や追加資料の求め方は申請先で差が出ます。埼玉県以外へ申請する場合は、同じ結論をそのまま使うのではなく、申請先都道府県の最新版手引きに置き換えて確認してください。

申請前に避けたい三つの進め方

1. 年数だけを数える

「5年ある」「10年ある」という自己申告は出発点です。実際の申請では、役員期間、個人事業期間、在籍期間、工事年月、資格取得時期を資料で確認し、使える期間だけを数えます。

2. 他県のブログだけで判断する

分かりやすい解説記事は参考になりますが、最終的には申請先の手引きと現在の運用へ戻る必要があります。提出方法、証明書の発行時期、写真、常勤性の補足資料など、地域差が出る部分があります。

3. 申請直前に証拠を探す

古い請求書、契約書、通帳、閉鎖登記、前職の在籍資料は、必要になった日にすぐ揃うとは限りません。数年後に許可を目指す場合でも、今から案件ごとに契約・請求・入金をひも付けて保存しておく方が安全です。

このテーマのFAQ

Q. 手元の資料が一部足りなくても申請できますか?

A. 不足している資料が何の事実を証明するためのものかによります。別の公的資料や取引資料で同じ事実を説明できる場合もありますが、代替できない場合もあるため、まず不足している「事実」を特定します。

Q. 電子申請なら資料が少なくなりますか?

A. JCIPで一部の情報連携やオンライン提出はできますが、経営経験、実務経験、常勤性等の確認自体がなくなるわけではありません。

Q. 埼玉県以外でも同じですか?

A. 法令上の基本要件は同じですが、確認資料や運用は申請先ごとに確認します。当事務所は全国対応ですが、地域ごとの最新版手引きへ置き換えて進めます。

Q. 自分で申請できますか?

A. できます。要件が単純で資料が揃っている場合は本人申請も現実的です。経験証明や業種判定が複雑な場合は、申請前の論点整理に専門家を使うと手戻りを減らしやすくなります。

Q. 相談前に何を用意すればよいですか?

A. 希望業種、会社形態、代表者・役員の経歴、資格、過去の工事資料、直近決算が分かると一次判定が早くなります。

行政書士 阿久津和宏
監修・執筆 行政書士 阿久津和宏

あくつ行政書士事務所/認定経営革新等支援機関。中小企業支援歴26年。建設業許可をはじめ、許認可・補助金・資金調達・経営相談まで一貫して事業者を支援してきました。事業者支援実績は700社超。申請書を作るだけでなく、その先で事業が進められる状態を整えることを重視しています。

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